建築業(けんせつぎょう)とは、建築業工事を請け負う営業のことをいい、日本においては、建築業法に規定する建築業工事の種類にある工事の完成を請け負う営業をいう。
大阪で建設工事の請負を営業とするには、原則として請け負う業種ごとに許可を受けなければならない。
発注者から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工する者は、個人・法人の区別なく建築業許可を受ける必要がある。
下請負人からさらに請負をする孫請(まごうけ)と呼ぶ2次下請、更に2次下請から次の下請に発注する3次下請の曾孫請(ひまごうけ)以下の場合も同様である。従業員がおらず事業主ひとりだけで作業を行う建築業者もあり、この場合は一人親方(ひとりおやかた)と呼ばれることがある。後述の軽微な工事の範囲を超えれば事業主一人の場合でも建築業許可が必要である。
軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、必ずしも大阪で建築業許可申請を受けなくてもよい。軽微な工事とは、建築一式工事の場合には、その1件の工事請負代金の額が1,500万円未満(消費税含む)の工事、または延面積が150m2未満の木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事の場合には、その1件の工事の請負代金の額が500万円未満(消費税含む)の建設工事をいい、このような小規模工事のみを請負うには、必ずしも建築業許可申請を受ける必要はない。
ほとんどが建築業許可申請を受けていない業者が引き起こしている。
また、下請業者に建設工事を発注する際にも、上記金額を超える請負契約を締結する場合、下請業者が建築業許可申請を有しているか否かの確認は発注する者にも責任は生ずるので注意が必要である。いつもの下請業者にまわした仕事が許可された業種にあたらない場合も、無許可営業として双方が処分される。
大阪で建築業許可を取ることで、毎年の決算の届出等が義務付けられるが、反面、法違反(無許可営業)とならないこと、また社会的信用が増すことや、経営事項審査を受け公共工事に参加できるというメリットの方が大きい。 大阪で建築業許可における許可申請、各種報告、届出事務については、行政官庁への手続事務の代行を主な業務にする行政書士に依頼するケースも少なくない。
大阪で建築業許可は5年更新制であり、有効期間が満了する前に更新の許可申請をする必要がある。直前の決算等において建築業許可要件を満たしていないと、建築業許可は下りない。建築業許可期限前に更新申請すれば、建築業許可がおりるおりないの判断があるまでは、従前の番号で営業ができる。
大阪で建設工事の請負を営業とするには、原則として請け負う業種ごとに許可を受けなければならない。
発注者から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工する者は、個人・法人の区別なく建築業許可を受ける必要がある。
下請負人からさらに請負をする孫請(まごうけ)と呼ぶ2次下請、更に2次下請から次の下請に発注する3次下請の曾孫請(ひまごうけ)以下の場合も同様である。従業員がおらず事業主ひとりだけで作業を行う建築業者もあり、この場合は一人親方(ひとりおやかた)と呼ばれることがある。後述の軽微な工事の範囲を超えれば事業主一人の場合でも建築業許可が必要である。
軽微な建設工事のみを請け負って営業する者は、必ずしも大阪で建築業許可申請を受けなくてもよい。軽微な工事とは、建築一式工事の場合には、その1件の工事請負代金の額が1,500万円未満(消費税含む)の工事、または延面積が150m2未満の木造住宅工事、建築一式工事以外の建設工事の場合には、その1件の工事の請負代金の額が500万円未満(消費税含む)の建設工事をいい、このような小規模工事のみを請負うには、必ずしも建築業許可申請を受ける必要はない。
ほとんどが建築業許可申請を受けていない業者が引き起こしている。
また、下請業者に建設工事を発注する際にも、上記金額を超える請負契約を締結する場合、下請業者が建築業許可申請を有しているか否かの確認は発注する者にも責任は生ずるので注意が必要である。いつもの下請業者にまわした仕事が許可された業種にあたらない場合も、無許可営業として双方が処分される。
大阪で建築業許可を取ることで、毎年の決算の届出等が義務付けられるが、反面、法違反(無許可営業)とならないこと、また社会的信用が増すことや、経営事項審査を受け公共工事に参加できるというメリットの方が大きい。 大阪で建築業許可における許可申請、各種報告、届出事務については、行政官庁への手続事務の代行を主な業務にする行政書士に依頼するケースも少なくない。
大阪で建築業許可は5年更新制であり、有効期間が満了する前に更新の許可申請をする必要がある。直前の決算等において建築業許可要件を満たしていないと、建築業許可は下りない。建築業許可期限前に更新申請すれば、建築業許可がおりるおりないの判断があるまでは、従前の番号で営業ができる。
